インボイス制度 わかりやすく説明!?難しいです!!

2023年10月から開始されるインボイス制度。みなさんもよく耳にするのではないでしょうか?

 

適格請求書 = 「 インボイス 」

これを発行し、請求先・請求元の双方が保存する制度が

「 インボイス制度 」

今使用している書式の請求書では、消費税に関わる部分で不都合が生じてくるのだなというところは

なんとなく、みなさんも頭にあるのではないでしょうか?

 

このインボイス制度。

インボイスと呼ばれる ” 適格請求書 ” を発行する為には

登録が必須です!

昨年の10月1日より登録の申請手続きが開始されましたが

制度が開始される 2023年10月 から登録事業者として承認されるには

2023年の3月末日までに申請が必須 のようです。

あと9ヶ月…。弊社は申請済みではありますがなんだかソワソワです。

 

開始までにちょこちょこ勉強して、制度を把握しないとなと

思いながら、ネットをグルグルしていると

ある程度は理解できてはくるのですが…じわじわ疑問が生じてきてます。

 

自社の対応に対する疑問ではなく、

これから新規で起業される方や、現在免税事業者の方はどうなるの?!

という部分。ネットでは「わかりやすく説明!!」と記事があるのですが

そもそも、免税事業者等に対する部分では制度に不透明なところがある印象で

個人的にはまだ、はっきりとした答えを見つけれないままです。

 

現在は、このようになっていますよね↓

  起業1年目       2年目       3年目

   基準期間                   課税開始

 (1,000万円超)

   免税         免税         課税

と、2年免税なわけです。

けれど、インボイス制度が始まると ” 登録事業者 ” でない限り

消費税を預かることができないという現象がおこります。よね…?

2期分免税って、結構な益税です。個人事業から法人成しよう!って時などに

大きなメリットを与えてくれたりします。(弊社ももれなく(-.-)★)

その益税がなくなってしまうんですよね。

免税事業者になったところで、そもそも消費税を預かれないのだから。

 

だからと言って、免税事業者を選択し登録をしない場合、デメリットもあるはず・・・

しかし、そこが明確に分からない。そんな印象を持ちました。

 

そもそも、インボイス制度は耳にしたことがあるけど

まだ、もう1年はあるし、よくわからないや~なんて方も多いのではないでしょうか?

 

業種や売上によっては「簡易課税制度」を利用をすることで

課税事業者であっても、若干の益税があったりと

少しでも多く会社にお金を残すことができる策もあるかなと考えるのですが

この「簡易課税制度」も廃止される可能性だってあります。

それに、簡易課税制度は申し出に提出期限があるので

逃してしまえば、該当の期間は標準の制度しかつかえません。

事前に…早めに!知識をいれておくといいかもしれないですね。

 

 

そして、こんな記事をアップしてみたものの

私も

未登録の事業者さんに対する請求方法はどうなる?!

などなど、頭に?がいっぱいなのが現状です( ;∀;)

難しいな~と思いこんでいるのか、本当に難しい制度なのか…

 

少しづつ調べながら、ここでアウトプットしつつ

制度開始に備えようと思います( ;∀;)

今後、うまく解読し説明できるようになっているかもしれないので

またブログ覗いてみてやってください\(^o^)/