算定基礎届!「給与計算の基礎日数」意外と複雑な件。
事務職のみなさん!社会保険の算定基礎届の提出が迫っておりますが
準備が捗っていますでしょうか?!
会計ソフト使っているから大丈夫~なんて思っていませんか?!
弊社も会計ソフトで基礎届はほとんど勝手に入力されるのですが
なんと落とし穴が( ;∀;)!!!!!!!!!!!!
その落とし穴とは… ” 給与計算の基礎日数 ”
今日はこの基礎日数について深堀りしていこうと思います!
是非ご参考に\(^o^)/
定時決定基本情報
算定基礎届の提出内容に基づき、年1回社会保険料の標準報酬決定額を見直す制度。
これを定時決定といいます。
この定時決定の対象の被保険者は
7月1日現在の全ての被保険者です。
※70歳以上の被用者もですが今回のブログでは触れません(^^;)
但し!!
● 6月30日までに退職した方
● 6月1日以降に資格を取得した方
● 7月に月額変更届の提出が決まっている方
● 8.9月に随時改定が予定されており、その申し出が済んでいる方
これに該当する方は除外ですのでご注意を~
上記の通り、7月1日の在籍が必須条件なので提出期間は
6月支給の給与を払い終えたとしても、6月中に提出はできません。
ちなみに期限は
毎年7月10日 !
10日間しかないので、サクッと申請準備しちゃいましょう\(^o^)/
本題♡簡潔に基礎日数の考え方をご紹介
パターン1【 月給制の方 】※欠勤控除がない
給与の算定期間内にお休みしても、お休み分の給与が減らされない方 ちなみに欠勤控除をする場合は就業規則や給与規定に明記する必要がありますのでご注意を\(^o^)/
⇓ 暦通りの日数を記載しましょう!
給与計算の対象 3/1~3/31なら 2/21~3/20なら
4月支給 31日 28日
給与計算の対象 4/1~4/30なら 3/21~4/20なら
5月支給 30日 31日
給与計算の対象 5/1~5/31なら 4/21~5/20なら
6月支給 31日 30日
こんな感じで、給与計算の締日で日数も変わってきます。
続いて。
パターン2【 月給制の方 】
※会社に欠勤控除の規定があり、対象月に実際に控除がある ←ここ重要。
控除の規定があっても、欠勤がなく給与控除がない月はパターン1で記載!
⇓
( 会社の所定労働日数 ー 給与控除された日数 ) を記載!
さらに…控除もあるけど休日出勤もある!(代休なしの休日出勤)という場合は
( 会社の所定労働日数 ー 給与控除された日数 + 休日出勤日数 )
控除はないけど、休日出勤はあるよという方。こちらは パターン1 でokです!
パターン3【 日給・時給制の方 】
⇓
実際の出勤日数を記載!!
ということなので、月給制・給与控除なし!という会社以外は
基礎日数の確認をしてみてください\(^o^)/
17日の壁 ?!
算定基礎届は4月~6月支給の給与で平均額を求め、標準報酬月額を決定するものですが
この3か月の間に17日未満の月があると、その月は平均を算出する計算より除外されます。
なので、例えば4月支給の対象期間が16日以下の出勤であった場合
5月と6月の合計の平均額で決定がされます。
この場合、基礎算定届は ⑬の合計額の欄 には
出勤が17日に満たなかった月の金額は記載をしません。
⑪通貨・⑫現物 のみ記載してください。
まだまだコロナウイルスに翻弄されている世の中です。
感染したというケースだけでなく、濃厚接触者となったり
家族が感染したりと1週間~2週間お休みになるケースが
少なくありません。
傷病手当を使う際に給与支給はないですし、
休業手当や助成金がすべてのケースで該当するとも限りません。
なので、例年通りの書き方であっているのか、少し確認してみてください(^^)
ちなみに欠勤ある場合、欠勤の理由を記載することもお忘れなく~
すべて17日未満だったら?!
この対象の3ヶ月がすべて17日未満だったら…
弊社に該当する社員がいるわけでもなかったのですが確認してみたところ
従前の標準報酬月額が採用されるとのことです!
結局のところ、基礎日数でどう影響するの?!
この給与計算の基礎日数って
17日以上あるのか、ないのか。
それだけが重要なわけで、(すみませんが事務員の主観です…)
4月は暦日数書いた、5月は所定日数から控除した日数を書いた。
そんなちぐはぐな日数に思える記載でも大丈夫ってことなんです。
あ、一応、年金事務所に確認とりました(笑)
兎に角、17日未満の月は計算に入れないよ!ってこと。
ここを理解していれば、すんなり頭に入るのではないでしょうか(^^)
本日も独学披露なので、参考程度にお願いします( ;∀;)