36協定の意味をしっかり知ろう。
建設業事務初心者の方!独立して従業員を雇おうとしている方!
要チェックの36協定についてブログアップしてみようと思います。
36協定は建設業だけのルールではありませんが、建設業には必須!
基準違反には罰則もあるので、十分注意が必要です。
しっかり頭に入れておきましょう!
時間外労働は協定を締結しなければ不可!!!労基に届出必須です。
労働者が1日に働ける時間・1週間に働ける時間の上限を知っていますか?
1日の上限は8H 1週間の上限は40H です。
この8Hは実働時間であり、例えば
始業8時、就業17時(トータルで9Hですね)の会社で、
休憩時間が12時~13時であれば、休憩時間は除かれるので実働は8Hとなるわけです。
なので1日あたりはクリア。
しかしまだルールはあります!
週に1回は法定休日を設けないといけないということ。
1週間は7日なので、6日の勤務が可能ということですね。
‥‥?!
1日8H労働 × 6日 = 48H ( ;∀;)
最初に申し上げたように、1週間は40H以内の労働が上限‥‥
なので、通常 1日8H労働を週6日はダメなんですね。
週6日の勤務だと1日の労働時間は6.5Hまでということになります。
先の例は、建設業では結構基本の勤務時間かと思いますので
単純に週休2日と定めないといけなくなってくるわけです。
なかなか週休2日、確保できないのが建設業…
そこで必須なのが36協定です。
36協定は通称であり、実際は
「時間外労働・休日労働に関する協定」
といいます。
36協定を分かりやすく説明。
この手続きは、単純に会社が
” 時間外労働させますね ” というような書類を作成して届け出るものではなく
” 時間外労働をすることに対し、使用者・労働者が互いに合意してますよ ”
という労働者と協定を締結したことが確認できる書類を提出し、
許可してもらうといった感じです。
この届出をすることで、初めて ” 時間外労働 ” が可能になるのです。
ただし、1ヶ月に可能な時間外労働は45Hです。
ちなみに注意したいのは
時間外労働 = 残業 だけではないということ。
1日の労働時間8H ・ 週休2日 で規定している会社が
その1週間中に与えられた休日2日の内、1日を出勤とした場合
この1ヶ月に可能な時間外労働の45Hのうち8Hを消費したことになります。
(この休日も定時で勤務した場合)
下の図は1週間単位ですが、
この図の ” 時間外と定義される部分 ” の1ヶ月の合計が45Hを超えてはならない。
ということなんですね。
ただし、協定自体が30Hで締結されていたら
会社自体の1ヶ月の時間外労働の上限は30Hになります。
規定上では、目いっぱい制度を利用したら45Hの時間外労働がOKということです。
ちなみに月単位の上限はあるのですが、1日単位は特にない…ような…
そのあたりは専門の社労士さんに確認してみてください(^^;)
1つ言えるのは、会社で1日10Hまで時間外可能!と協定を結べば
1日10Hを超える時間外勤務はできません。
残業多くても3Hぐらいかなー?と仮に1日の時間外労働の上限を3Hで設定してしまうと
休日と設定した日に労働させることが出来る1日の時間の上限も3Hになってしまうので
ご注意ください\(^o^)/
協定を結べばOK!という訳ではない。割増賃金必須!
上記で説明してきたように、協定を結び、届出をすませれば
時間外労働が可能になります。
ただし、時間外労働は 割増賃金必須です!
時間外労働 25%割増 時間給(月給・日給の方は算出して) × 1.25 × 時間数
法定休日労働 35%割増 日給(または時給) × 1.35 (× 時間数)
時給の場合↑
法定休日以外の休日 1日労働した場合は
日給(月給の方は算出) × 1.25 で計算OK
ちなみに22時から5時の深夜帯は更に25%上乗せで割増です。
18歳未満は深夜労働は禁止ですので、そこも合わせて注意です。
蛇足…?ですが、実は更にルールがあって
月60Hを超える時間外労働は、その超えた時間以降は50%割増です。
はい。ここまできちんと読んでくださった方からすると ????! ですよね。
そもそも、45時間以内でしょ?!と。
36協定は意外と奥が深いのです。
” 特別条項 ” を使うと 月100時間まで時間外労働がOKになるんです。
ただし、毎月100時間OKではなく、細かいルールがあります。
更に建設業を含む一部の業種は2024年までは上限規制が猶予されている状況なので
正直、特別条項について理解しておくまでに時間があります。
いっきに書いていくと、ごちゃごちゃしてしまうので
まずは、基本的なルールを頭に入れてみましょう!
特別条項については、またブログでアップしていこうと思います!
まとめ。36協定を理解したら次は・・・
上記のルールにのっとり、しっかり時間外労働の場合は割増賃金を払いましょう!
でも、週休2日に固定して割増賃金しっかり払って…人件費すごいことになってしまうよ(T_T)
と頭を抱える経営者さん。
次回は「変形労働時間制」のご説明をしていこうと思います!!
これは結構、経営者の味方な制度かなと思います。
知っていると知っていないとでは大きく差がでるはず。
一緒に勉強しましょう\(^o^)/
※このブログは、社労士さんでもなんでもない
普通の事務員が書いておりますので、何か違うところがあれば
ご指摘ください(^^;)