労働保険番号どれが正しい!?
今日は建設業の事務員さんや建設業で起業を考えている方が
知っておくとべき、建設業の労働保険番号の謎について書いていこうと思います\(^o^)/
~ 知っておきたい!ちょっと特殊な建設業の労働保険番号 ~
・ 労働保険番号の3つの種類
・ 番号の見分け方
・ 特別労災と現場労災の区別
・ 建設業の現場労災の取得条件
先日、36協定のブログをアップしたのですが
弊社も更新の時期が参りまして、書類作成しておりました。
なぜ、年度始めの4月1日が起算日(協定の開始)ではないかといいますと
もちろん協定の変更は可能ですが、変更によって上限時間を超えないように
よくよく確認して設定のし直し&変形労働の年間カレンダーも決算日ベースなので
設立当初からずっとそのまま5月に手続きしています。
他社さんはどのようにしているのでしょうか…ちょっと気になります。
さて、36協定は2021年4月より新書式になり
” 労働保険番号 ” の記載欄が設けられました。
あ、ちなみに法人番号もです。他にも変更点はありますが
今回は説明省きます。
この、労働保険番号!!
建設業で事務をしていると使用頻度が高いのですが
理解してないと結構曲者です!!
「労働保険番号」と一括りにされていますが
建設業には3つの労働保険番号が存在しているのです。
書類の内容を確認したり、提出先を確認することによって
適正な番号をチョイスしなければなりません。
ご参考までに、読んでみてください\(^o^)/
労働保険番号の3つの種類
あまり聞きなれないかもしれないですが、建設業は
” 二元適用事業 ” という区分に該当します。
二元適用事業とは、雇用保険と労災保険を一括して加入できない事業です。
建設業の労災保険は現場ごとに掛けられるので、自社の労災保険が適用の現場なのか
元請さんの労災保険が適用なのか変わってくるのです。
なので、雇用保険と労災保険は個別に管理する必要があるというわけです。
なので2つの労働保険番号が存在することが分かったわけですが
では、もう1つの労働保険番号は?というと
建設業の事務や営業さん等に適用される労災保険の番号
が必要となってきます。
合わせて3つ。ただし、場合によっては現場労災の取得の必要がなかったりすることも…
そこのあたりはこちらに記載しておきます↓
番号の見分け方
まず、労働保険番号は 2桁 / 1桁 / 2桁 / 6桁 / 3桁 の数字で構成されています。
雇用保険の労働保険番号なのか、雇用保険の労働保険番号なのかを判断する場合は
所掌 (ショショウ) コードで見分けます。
このコードが
1 の場合は 労働基準監督署 なので 労災保険の番号
3 の場合は 公共職業安定所 なので 雇用保険の番号
です。
なので、島根県でいえば
32301~ 雇用保険
32101~ 労災保険
労災保険は現場と事務所の2番号存在するので 6桁目からの番号が違ってくるというわけです。
その部分は 基幹番号 と呼ばれるコードになります。
この基幹番号からは
・特別労災が成立している
・現場労災が成立している
・事務所労災が成立している
というような情報が数字より読み取れます。こちら参照してください→ 特別労災と現場労災の区別
ただし、私が知る限りでは基幹番号の最初の1桁目が6で始まる場合は
基幹番号1桁目以降の数字がランダムなので上記の情報を読み取る事ができません。
気になる方は、労基で確認お願いします(^^;)
特別労災と現場労災の区別
特別労災とは ” 従業員 ” という立場ではない職人さんの為の労災保険です。
ようするに、一人親方さんや、現場にも出る社長さん、代表さんが対象です。
家族従事者などの労働者も該当します。
労働保険事務組合に委託しなければ加入することは不可能です。
現場労災とは 簡単に説明すると
各工事現場に係る労災です。そう、現場ごとなんです。
そして、その現場労災を掛ける責任があるのは元請会社です。
なので、下請けのみの会社は現場労災をかける必要がないのです。
自社が元請となる工事が始まって初めて現場労災の労働保険番号を取得できるのです。
ちなみに36協定にはこの現場労災の番号を記載しますよ~
それともう1つ。
事務所労災とは 名まえの通り事務所で事務作業等をしている方に適用される労災です。
ちなみに…今日、36協定の提出に労働局へ行っていたので、ちょっと疑問だったことを
担当者さんに聞いてみました。
では、工事が絡まないヤードの資材整理で事故がおきたらどの保険が対象なのか
という事です。
回答は、工事が一切関わらない(その該当の工事の為の積込や準備等でもない)場合には
事務所労災を適用する可能性もあるとのことでした。
その際には、しっかり調査して適用が適正であるか判断するそうです。
なので、事務員さんがおらず事務所労災を掛けていない会社さんも
その為に加入しておくこともあるそうです。
この上記の労災番号は労働保険組合に事務委託をしている場合は
基幹番号の末尾で見分けることが出来ます。
建設業の現場労災の取得条件
上にも書きましたが、現場労災は自社が元請となる工事が始まって初めて
加入手続きを進めることが出来ます。
工事開始から10日以内の提出だったように記憶しています。
安全書類の提出時等、労災保険番号を求められる場面があると思うのですが
下請け工事のみの会社であれば、労災保険番号がなくても不思議ではないのです。
建設業の労働保険の仕組みを知っていれば
その時になぜ労災保険番号を持っていないのか説明できると思います。
この記事がすこしでも参考になれば幸いです\(^o^)/
あ。ちなみに保険加入以降は、
請負金額1億8千万円未満OR概算保険料が160万円未満の工事であれば
現場が始まる度に手続きをする必要はなく
年に1回まとめて年度更新の手続きです\(^o^)/
今更ですが、完全独学の知識なのでどこか違うところがあったら
ご指摘くださいませ(^^;)