「振替休日」と「代休」は違うというお話。

以前、36協定を結ぶことで時間外や休日労働が可能になる仕組みを

ブログにアップしておりましたが、、、本日はプラスαのお話です。

 

休日と定められている日に出勤すること。建設業ではあるあるなんじゃないでしょうか?

建設業に限らずですが(^^;)

労働時間は基本週40Hなので、1日8H勤務の会社は

週休2日でなくては、法を守れません。けれど、毎週土日休みの建設業はなかなかナイです。

弊社はほぼ毎月隔週で週休2日です。なので、毎月土曜の出勤が2~3日。お休みの土曜も2~3日です。

カレンダーを作成しているので、お休みの日にちは決まった日付です。

 

けれど、工程などによっては所定休日と定めていた土曜日が出勤になって

出勤と定めていた土曜日がお休みになることもあります。

そんな時に、利用する仕組みがあります。「代休」です。

読んで字のごとく…代わりのお休みです。みなさんもよく耳にする言葉ですよね?

 

「あぁ、振替休日ね~」

 

と思ったあなた!!!

 

「代休」 と 「振替休日」 は違うんです。

休日出勤がある会社の給与計算事務をされている方!ここ、結構重要です。

知らなければ、是非覚えてみてください\(^o^)/

 

早速違いを解説してみようとおもいます!

 

お 代休とは?

まず、代休からご説明\(^o^)/

代休とは、休日出勤の代わりに、後日、別の労働日をお休みにするものです。

後日というところもPointで、法的には代休の先取りはできません。

そして、休日労働をしたという実績はそのままです!

 

弊社は給与計算期間を21日~翌月20日に定めているのですが

起算日から一番近い土曜日と、その翌々週の土曜日を基本所定休日として設定しています。

そうすることで、先に休日労働・後に変わりの休日が設定できるようにしています。

 

そうすると賃金はどうなるのか?といいますと。

代休の仕組みを利用した場合 【月給23万・所定労働日数23日の場合】

※月給の日割り換算 → 230,000円 ÷ 23日 = 10,000円

所定休日1日出勤で 10,000円×25%(割増率)=2,500円を月給に加算

代休の仕組みを利用しない場合

所定休日1日出勤で 10,000×125%      =12,500を月給に加算

となるわけです。

1点注意したいのは、代休の仕組みを利用しないとして、会社都合で休みがあった場合

欠勤控除の対象にはできません‥‥できないはず‥‥たしか‥‥。

…すみません、確証得る為、また勉強しておきます。

 

あと、代休を付与する条件等を就業規則に定めることもお忘れなく。

また、欠勤控除とは”所定労働日を自己都合で休んだ場合に、給与からその

休んだ1日分の賃金が控除される”という仕組みです。

これもまた、就業規則に定める必要があります。

 

 

お 振替休日とは?

つづきまして、振替休日。

はい。休日の振替です。詳しく言えば

休日自体を前日勤務終了まで(要は事前にということ)に、別の日に振り替えること。

極端な話、前日の勤務中に

明日のお休み、出勤です。来週の〇日に休みを振替えます。となれば

これはもう振替休日の定義になるのです。

振替休日は、休日と労働日の交換なので休日出勤をした実績にはなりません。

 

ちなみに、このしくみ要注意なのは

「休日を振り替えることがある」ということを

就業規則に規定を設けていないといけないということ。

この振替休日は 上にも記載したように 休日が労働日に 労働日が休日に という仕組みなので

基本的には割増賃金が発生しないのです。

代休であれば、休日に働いたので労働日に変わりの休みをもらっても

割り増し分は受け取れます。

なので、振替休日は従業員さんからすれば損した気分になる方もいるのではないかなと…

なので、就業規則に明記してなければ(そもそも明記せずに使ってはダメなんだけど)不満爆発かもです。

どちらかといえば、代休を与える方が社員さんいは優しい仕組みなのではないかな?と思います。

 

まぁ、振替休日は正当な仕組みなので、適用要件をきちんと満たしていればもちろん採用OKです。

ちなみに基本的には割増賃金が発生しないと書いたのは

1週間の労働時間の上限が40Hだから。

週を跨げば、時間数が40Hを超える可能性があります。

その際は、割増賃金発生です。ご注意を~

 

お 代休・振替休日を使うということは

代休や休日労働を使うという事は、休日に出勤する可能性があるということ。

さらに、どこかの週で週の労働時間の上限の40Hを超えてくる可能性があるという事です。

と、いうことは。

時間外労働・休日労働の協定ももちろん必須ですし

変形労働制なんかも要チェックであると考えます。

 

お まとめ

私は他の業種で働くことがほとんどなかったので断言できかねますが、

建設業の給与計算事務は意外と複雑です。

根本にある”法”をある程度理解していると、スムーズな計算や事務処理が可能となります。

気になる事や、分からないことがある時は

是非是非、奥深くリサーチしてみてください!