36協定の意味をしっかり知ろう。

建設業事務初心者の方!独立して従業員を雇おうとしている方!

要チェックの36協定についてブログアップしてみようと思います。

36協定は建設業だけのルールではありませんが、建設業には必須!

基準違反には罰則もあるので、十分注意が必要です。

しっかり頭に入れておきましょう!

時間外労働は協定を締結しなければ不可!!!労基に届出必須です。

労働者が1日に働ける時間・1週間に働ける時間の上限を知っていますか?

1日の上限は8H   1週間の上限は40H です。

この8Hは実働時間であり、例えば

始業8時、就業17時(トータルで9Hですね)の会社で、

休憩時間が12時~13時であれば、休憩時間は除かれるので実働は8Hとなるわけです。

なので1日あたりはクリア。

しかしまだルールはあります!

週に1回は法定休日を設けないといけないということ。

1週間は7日なので、6日の勤務が可能ということですね。

‥‥?!

1日8H労働 × 6日 = 48H ( ;∀;)

最初に申し上げたように、1週間は40H以内の労働が上限‥‥

なので、通常 1日8H労働を週6日はダメなんですね。

週6日の勤務だと1日の労働時間は6.5Hまでということになります。

先の例は、建設業では結構基本の勤務時間かと思いますので

単純に週休2日と定めないといけなくなってくるわけです。

なかなか週休2日、確保できないのが建設業…

そこで必須なのが36協定です。

36協定は通称であり、実際は

「時間外労働・休日労働に関する協定」

といいます。

36協定を分かりやすく説明。

この手続きは、単純に会社が

” 時間外労働させますね ” というような書類を作成して届け出るものではなく

” 時間外労働をすることに対し、使用者・労働者が互いに合意してますよ ”

という労働者と協定を締結したことが確認できる書類を提出し、

許可してもらうといった感じです。

この届出をすることで、初めて ” 時間外労働 ” が可能になるのです。

 ただし、1ヶ月に可能な時間外労働は45Hです。

ちなみに注意したいのは

時間外労働 = 残業 だけではないということ。

1日の労働時間8H ・ 週休2日 で規定している会社が

その1週間中に与えられた休日2日の内、1日を出勤とした場合

この1ヶ月に可能な時間外労働の45Hのうち8Hを消費したことになります。

(この休日も定時で勤務した場合)

下の図は1週間単位ですが、

この図の ” 時間外と定義される部分 ” の1ヶ月の合計が45Hを超えてはならない。

ということなんですね。

ただし、協定自体が30Hで締結されていたら

会社自体の1ヶ月の時間外労働の上限は30Hになります。

規定上では、目いっぱい制度を利用したら45Hの時間外労働がOKということです。

ちなみに月単位の上限はあるのですが、1日単位は特にない…ような…

そのあたりは専門の社労士さんに確認してみてください(^^;)

1つ言えるのは、会社で1日10Hまで時間外可能!と協定を結べば

1日10Hを超える時間外勤務はできません。

残業多くても3Hぐらいかなー?と仮に1日の時間外労働の上限を3Hで設定してしまうと

休日と設定した日に労働させることが出来る1日の時間の上限も3Hになってしまうので

ご注意ください\(^o^)/

協定を結べばOK!という訳ではない。割増賃金必須!

上記で説明してきたように、協定を結び、届出をすませれば

時間外労働が可能になります。

ただし、時間外労働は 割増賃金必須です!

時間外労働  25%割増  時間給(月給・日給の方は算出して) × 1.25 × 時間数 
法定休日労働 35%割増  日給(または時給) × 1.35 (× 時間数)
                           時給の場合↑

法定休日以外の休日 1日労働した場合は
             日給(月給の方は算出) × 1.25   で計算OK                           

ちなみに22時から5時の深夜帯は更に25%上乗せで割増です。

18歳未満は深夜労働は禁止ですので、そこも合わせて注意です。

蛇足…?ですが、実は更にルールがあって

月60Hを超える時間外労働は、その超えた時間以降は50%割増です。

はい。ここまできちんと読んでくださった方からすると ????! ですよね。

そもそも、45時間以内でしょ?!と。

36協定は意外と奥が深いのです。

” 特別条項 ” を使うと 月100時間まで時間外労働がOKになるんです。

ただし、毎月100時間OKではなく、細かいルールがあります。

更に建設業を含む一部の業種は2024年までは上限規制が猶予されている状況なので

正直、特別条項について理解しておくまでに時間があります。

いっきに書いていくと、ごちゃごちゃしてしまうので

まずは、基本的なルールを頭に入れてみましょう!

特別条項については、またブログでアップしていこうと思います!

まとめ。36協定を理解したら次は・・・

上記のルールにのっとり、しっかり時間外労働の場合は割増賃金を払いましょう!

でも、週休2日に固定して割増賃金しっかり払って…人件費すごいことになってしまうよ(T_T)

と頭を抱える経営者さん。

次回は「変形労働時間制」のご説明をしていこうと思います!!

これは結構、経営者の味方な制度かなと思います。

知っていると知っていないとでは大きく差がでるはず。

一緒に勉強しましょう\(^o^)/

※このブログは、社労士さんでもなんでもない

普通の事務員が書いておりますので、何か違うところがあれば

ご指摘ください(^^;)